
「子どもが急に熱を出した!でも、会社を休むとお給料が減ってしまう…」
子育て中のパパ・ママにとって、子どもの急病と収入の不安は切実な問題です。そんなときに大きな助けとなるのが、働く親の権利である「子の看護等休暇」という制度です。しかし、「うちの会社では有給になるの?無給なの?」「無給ならお給料が減るから使いたくない」と疑問や不安を抱える方もいるでしょう。
この記事では、子の看護等休暇における有給・無給の実態をはじめ、たとえ無給でも活用すべき4つのメリットや、通常の有給休暇との使い分け方までをわかりやすく解説します。
2025年4月の法改正のポイントも紹介していますので、本記事を読んで子の看護等休暇についての理解を深めていきましょう。
この記事で分かること
- 子の看護等休暇とは?
- 子の看護等休暇について法律の規定と実態
- 子の看護等休暇を活用する4つのメリット
- 育児法の改正について

1:そもそも「子の看護等休暇」とは?誰が何日取れる?
子の看護等休暇とは、下記の要件を満たすパパ・ママに与えられた、法律上の権利(育児・介護休業法)です。
取得できる主な理由
- 子どもの病気・ケガの看病
- 予防接種・健康診断
- 感染症による学級閉鎖
- 入卒園式・入学式 など
対象となる労働者
- 小学3年生修了までの子どもを養育する労働者(日々雇用や、労使協定で除外された週2日以下の労働者を除く)
対象となる子ども
- 小学3年生修了までの子ども
取得できる日数
(1年あたり)
- 子どもが1人の場合は年5日まで
- 子どもが2人以上の場合は年10日まで(※3人以上でも上限は10日)
取得単位
- 1時間単位および1労働日単位
本制度は、2025年4月の改正によって、対象年齢や取得できる理由が大幅に拡充され、以前よりも使いやすくなりました。
「昔のルールのままだと勘違いしていた…」ということがないよう、この改正で具体的に何がどう変わったのか、重要なポイントを記事の後半でわかりやすく解説します。
2:「子の看護等休暇」は有給?無給?法律の規定と実態
子どもの急病時などにお休みをもらえる「子の看護等休暇」ですが、気になるのは「お給料がもらえるかどうか」ではないでしょうか。
結論からいうと、このお休みの間の給与については法律に明確な定めはありません。詳しく見ていきましょう。
2-1:有給か無給かは「会社それぞれ」で違法ではない
子の看護等休暇が有給か無給かは、会社の就業規則によって異なり、どちらであっても違法にはなりません。
育児・介護休業法では、企業に対して「看護休暇を取らせること」が義務付けられています。しかし、「その間の給料を払いなさい」とまでは定めていないのです。
そのため、全額支給してくれる会社もあれば、まったく支払われない会社もあり、実態は会社ごとにバラバラです。
2-2:実態として「約6割」の企業が無給にしている
「法律で決まっている休みなら当然有給だろう」と期待してしまいますが、実際のデータを見ると現実は少し厳しめです。
厚生労働省の調査によると、日本企業の約6割(65.1%)が子の看護等休暇を「無給」として運用しているのが実態です。

その背景には、「育児をしていない社員との公平性を保ちたい」という意図や、「休んだ分の人件費まで負担する余裕がない」という会社側のシビアな事情があります。
「休んだら実は無給扱いで、翌月の給与明細を見て驚いた…」といった事態を避けるためにも、まずはご自身の勤め先の「就業規則」や「育児休業規程」の確認をしましょう。
3:「無給なら意味ない」は誤解!子の看護等休暇を活用する4つのメリット
「どうせ給料が引かれるなら、普通の欠勤と同じじゃないの?」と思うかもしれません。
しかし、それは大きな誤解です。子の看護等休暇は、単なる欠勤とは違い、働くあなたを守ってくれる「法律上の権利」です。
3-1:賞与や昇給での「理不尽なマイナス評価」を防ぐ盾になる
子の看護等休暇で休んだことを理由に、賞与削減・昇進見送りなど待遇面での不利益を与えることは法律で禁止されています。
無給の会社であれば、休んだ時間の分だけ給料が引かれる(給与計算上は「欠勤控除」)のは避けられません。しかし、「給与計算上の欠勤(単なる無給)」と「人事評価上の欠勤(ペナルティ)」は、法律上まったく別物です。
無断欠勤や私用欠勤であれば、ボーナスの減額や昇進見送りに影響を与えます。一方、法定の子の看護等休暇を使えば、キャリアへの不当なダメージをしっかり防げるのです。
3-2:会社から「代わりに別の日に休んで」と言われない
子の看護等休暇では、会社が日程の変更を命じること(時季変更権の行使)は認められていません。
通常の有給休暇には、繁忙期に日程変更を求める「時季変更権」が会社側に認められています。「今日ではなく明日休んでほしい」と言われることも、有給なら有り得るのです。
しかし、子の看護等休暇にこの権利は適用されません。「子どもが今日熱を出しているのに、明日休めと言われた!」という理不尽な事態から、あなたを守ってくれる制度です。
3-3:当日の朝の「事後申請」でも堂々と休める
通常の有給休暇などは、数日〜1ヶ月前など「事前申請」が会社のルールとなっていることがほとんどです。しかし、子どもの急な発熱や怪我は誰にも予測できません。
子の看護等休暇は、当日の朝に電話やチャットで連絡する「事後(当日)申請」であっても、法的に堂々と休める権利として守られています。
上司や会社に対して、「子どもが急に発熱してしまったため、本日は子の看護等休暇を取得させてください」と伝えるだけで手続き上は問題ありません。急な申請であることを理由に、会社が休みを与えなかったり、欠勤扱いにしたりすることは法律で固く禁じられています。
3-4:1時間単位の「中抜け」など柔軟な休み方ができる
通常の有給休暇は「半休(半日単位)」までしか取れない会社が多いです。しかし、子の看護等休暇は2021年の法改正により、「1時間単位」での取得が可能になっています。

これにより、働くパパ・ママのリアルな事情に寄り添った柔軟な休み方ができます。
【具体的な活用例】
- 朝の1時間だけ休暇を取得して、かかりつけの小児科に寄ってから出社する
- お昼休みの前後を利用して一度職場を抜け出し、子どもを病院へ連れて行ってから再び仕事に戻る(いわゆる中抜け)※会社が中抜け制度を導入している場合
お給料へのダメージを最小限に抑えつつ、業務への影響も最小化できるため、非常に使い勝手のよいメリットと言えるでしょう。
4:「普通の有給休暇」と「子の看護等休暇」はどちらを優先すべき?
子どもの急な発熱時、自分の年次有給休暇と子の看護等休暇のどちらを優先すべきか迷うこともあるでしょう。
これに絶対の正解はありません。ここでは、各ご家庭の状況に応じた賢い使い分けを紹介します。
4-1:有給休暇を優先した方が良いケース(給与を絶対減らしたくない場合)
会社が「看護休暇=無給」のルールを定めている場合、通常の有給休暇を優先して使うのがおすすめです。
例えば、有給休暇を優先した方が良いのは下記のようなケースです。
- 毎月の生活費に余裕がなく、少しでも給与が減ると困る人
- インフルエンザなど、丸1日~数日間しっかりと看護休暇をとる必要がある人
- その年度の有給休暇がたっぷりと余っている人
通常の有給休暇であればお給料が満額保障されます。そのため、収入の減少に不安を感じることなく看病に専念できます。また、数日単位の連続した休みが必要になる感染症などの場合も、迷わず有給休暇を活用しましょう。
4-2:子の看護等休暇を優先した方が良いケース(有給を温存したい場合)
一方、子の看護等休暇を優先した方が良いのは下記のようなケースです。
- これから年末年始や夏休みの帰省などで、通常の有給休暇を使う予定がある人
- 自身の体調不良や、子どものこれからの急病に備えて、有給休暇を温存しておきたい人
- 有給休暇の残日数が少なく、いざという時のために取っておきたい人
通常の有給休暇を使い切ってしまうと、自分自身が体調を崩した際などに「欠勤(ペナルティあり)」扱いになってしまいます。将来の予定や万が一のリスクに備えたい場合は、別枠である看護休暇から先に消化していくのが賢明です。
4-3:状況に合わせた「看護休暇」と「有給休暇」の使い分けのコツ
「1〜2時間の看病なら看護休暇」、「丸1日以上の看病なら有給休暇」と使い分けていきましょう。
朝の小児科の付き添いや中抜けなど、「1〜2時間の短い休み」であればお給料が引かれたとしても数千円程度のダメージで済みます。この範囲内で収まるなら無給の子の看護等休暇を使って、貴重な有給を温存しておくほうが堅実です。
逆に「丸1日以上ずっと付きっきりで看病する」となると給与から引かれる金額が大きくなるため、「有給休暇」を使ってしっかりと家計を守りましょう。
必要となる休みの長さで柔軟に使い分けることが、収入と子育てのバランスを適正に保つためのコツです。
5:【2025年4月施行】育児法の改正で使いやすさが大幅アップ!
共働き世帯の増加に合わせて、2025年4月に制度が改正されました。どのように使いやすくなったのか、主な変更点は以下のとおりです。

今回の改正で特に注目すべきポイントは、「小1の壁」への対応と「休める理由の拡大」です。
これまで「子どもが小学生になった途端に看護休暇が使えなくなり、インフルエンザなどで数日間休むのが厳しい…」という、いわゆる「小1の壁(進学の壁)」に悩む声が多くありました。
対象が「小3修了まで」に延長されたことで、小学生特有の長引く風邪をはじめ、新たに加わった「学級閉鎖」にも対応しやすくなったのです。
さらに入卒園式などの「行事」での利用や、入社後すぐ(半年未満)でも権利が使えるようになった点も大きな変更点です。
6:まとめ
本記事では、子どもの急病時に役立つ「子の看護等休暇」の基本から、有給か無給かの実態、そして2025年4月の法改正による変更点までを解説しました。
まずはご自身の勤め先の就業規則をしっかりと確認することが大切です。そして仮に無給であったとしても、この制度は「理不尽な評価やペナルティを防ぐ」法的な権利です。丸1日以上休むときは「通常の有給休暇」、時間単位の中抜けなら「子の看護等休暇」といったように、状況に合わせて賢く使い分けながら家計を守っていきましょう。
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