iDeCo限度額引き上げはいつから?月6.2万円への拡大による節税効果と注意点

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iDeCo限度額引き上げはいつから?月6.2万円への拡大による節税効果と注意点
2026.03.12

iDeCo限度額引き上げはいつから?月6.2万円への拡大による節税効果と注意点

「iDeCo掛金の限度額が引き上げられると聞きましたが、いつからですか?」

iDeCo掛金(拠出)の限度額は2027年1月から引き上げられます。

それにより、会社員や公務員の限度額は月6.2万円となります。

仮に年収500万円の会社員がこれまでの上限である月2.3万円から6.2万円に掛金を引き上げた場合、毎年9.4万円ほど税金がお得になります。

この記事では、iDeCoの上限額引き上げに関する情報と、職業・年収別の節税効果などを具体的に解説していきます。

この記事でわかること

  • iDeCo掛金(拠出)の限度額引き上げはいつからか
  • 引き上げられる掛金の限度額と節税の効果
  • iDeCo掛金の引き上げによって受取時の税金が増える場合があること

この記事を書いたFP
iDeCo限度額引き上げはいつから?月6.2万円への拡大による節税効果と注意点
日野 大介
日野 大介
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目次

1:iDeCo掛金(拠出)の限度額は2027年1月から引き上げられる

iDeCo掛金(拠出)の限度額は2027年1月引落分から引き上げられます(*)。

* 令和7年度年金制度改正法における政令第441号(2025年12月24日公布)

具体的には2026年12月の掛金から引き上げられるため、それに合わせて掛金の引き上げを検討している人は、手続きにかかる時間を見越して早めに申込することをおすすめします。

なお、具体的な申込方法については未定なので、利用している金融機関の情報をこまめにチェックしておきましょう。

次章以降では、掛金の限度額はいくらに引き上げられるか、それによる節税効果や注意点についてみていきます。


新しくiDeCoを始めたい人は特に早めの申し込みを

新しくiDeCoを始める人は特に早めの申込を心がけましょう。

iDeCoの加入手続きは国民年金基金連合会での審査に時間がかかるため、拠出限度額が引き上げられる2027年1月からスタートしたい場合は早めに申込をしておくのがよいでしょう。

同時に加入できる年齢も引き上げ

2027年1月には加入年齢も引き上げられます。

これまで最長65歳までiDeCoに加入できましたが、それが70歳までに引き上げられます。


2:iDeCo掛金の限度額は引き上げられ、さらなる節税が可能に

iDeCo掛金の限度額が引き上げられることで、さらなる節税が可能となります。

なぜなら、掛金の全額が所得控除できるからです。

つまり、掛金の引き上げによって所得から差し引くことができる金額が多くなるため、毎年の所得税と住民税を安くすることが可能となります。

以下で、会社員、公務員、自営業のそれぞれについて、引き上げられる掛金の限度額と掛金を引き上げることで毎年税金がどのくらいお得になるかをみていきます。


専業主婦は変わらず、月2.3万円が上限

専業主婦(主夫)については、今回の改正では拠出限度額の変更はありません。

なので、月2.3万円が掛金拠出の上限となります。


2−1:会社員のiDeCo掛金の限度額は月6.2万円に引き上げられる

会社員のiDeCo掛金の限度額は月6.2万円に引き上げられます。

現行では企業年金がない会社員は月2.3万円が上限で、企業年金がある会社員についても事業主掛金と合算で月5.5万円が掛金の上限です(*)。

*企業年金がある会社員はiDeCo上限2万円ですが、2026年4月に撤廃され、事業主掛金と合算で5.5万円となります。 それが改正によって月6.2万円まで掛金を引き上げることができ、さらなる大幅な節税が可能となります。

いまiDeCo掛金を上限まで掛けている会社員が、改正後に掛金を引き上げることによって得られる節税のプラス効果を年収別でみると、以下のようになります。

企業年金のない会社員の掛金上限(月2.3万円→6.2万円)とそれによる節税のプラス効果(概算)

年収ごとの年間の節税効果を示した棒グラフ。年収300万円の場合は+7.1万円、年収500万円の場合は+9.4万円、年収800万円の場合は+14万円になることが記載されています。

*     節税効果はその他控除の有無や金額によっても変わる

企業年金のある会社員の掛金上限(月5.5万円→6.2万円)とそれによる節税のプラス効果(概算)

年収ごとの年間の節税効果を示した棒グラフ。年収300万円の場合は+1.3万円、年収500万円の場合は+1.7万円、年収800万円の場合は+2.5万円になることが記載されています。

*企業年金の事業主掛金と合算したものとして計算
*節税効果はその他控除の有無や金額によっても変わる

2−2:公務員のiDeCo掛金の限度額は月6.2万円に引き上げられる

公務員のiDeCo掛金の限度額は月6.2万円(共済年金などと合算)に引き上げられます。

現行では月2万円が掛金の上限です。

それが改正によって月6.2万円まで掛金を引き上げることができ、さらなる大幅な節税が可能となります。

いまiDeCo掛金を上限まで掛けている公務員が、改正後に掛金を引き上げることによって得られる節税のプラス効果を年収別でみると、以下のようになります。

公務員の掛金上限(月2万円→6.2万円)とそれによる節税のプラス効果(概算)

年収ごとの年間の節税効果を示した棒グラフ。年収300万円の場合は+7.6万円、年収500万円の場合は+10.1万円、年収800万円の場合は+15.1万円になることが記載されています。

*共済年金などの掛金と合算して計算
*節税効果はその他控除の有無や金額によっても変わる

2−3:自営業者やフリーランスのiDeCo掛金の限度額は月7.5万円に引き上げられる

自営業者やフリーランスの掛金限度額は月7.5万円(国民年金基金と合算)に引き上げられます。

現行では月6.8万円が掛金の上限です。

それが改正によって月7.5万円まで掛金を引き上げることができ、さらなる節税が可能となります。

いまiDeCo掛金を上限まで掛けている自営業者やフリーランスが、改正後に掛金を引き上げることによって得られる節税のプラス効果を年収別でみると、以下のようになります。

自営業・フリーランスの掛金上限(月6.8万円→7.5万円)とそれによる節税のプラス効果

年収ごとの年間の節税効果を示した棒グラフ。年収300万円の場合は+1.3万円、年収500万円の場合は+1.7万円、年収800万円の場合は+2.5万円になることが記載されています。

*年収は売上から必要経費を差し引いたものとする
*国民年金基金の掛金と合算して計算
*節税効果はその他控除の有無や金額によっても変わる

▼iDeCoに関する疑問や不安はFPにお気軽にご相談ください。無料です。

3:掛金の引き上げにより受取時の税金がどうなるかも考えておく

iDeCoの掛金を引き上げると毎年の税金がお得になるのは前章の通りです。

ただ、iDeCoの掛金引き上げにより、受取時の税金がどうなるかも考えておくことが重要です。

受取時の税金が増えやすくなるからです。

受取時に非課税のNISAと違って、iDeCoは受取時に税金がかかります。

iDeCoの受取時にかかる税金は受取方法や受取金額によって計算されるため、掛金引き上げによって受取金額が多くなると税金も増えやすくなります。

▼40歳でiDeCoを始めた会社員が45歳で限度額の引き上げに伴い、月2.3万円の掛金を月6.2万円に引き上げた場合と引き上げなかった場合で受取時の税金を比較(運用利回りは年7%、60歳一括受取とする)

「投資にかける時間」「掛金総額」「運用結果」「受取時税金」を比較した表。月6.2万円に引き上げた場合は掛金総額1254万円、運用結果2322万円、受取時税金約190万円となり、月2.3万円のままの場合は掛金総額552万円、運用結果1131万円、受取時税金約25万円になることが記載されています。

*受取時税金は退職金がないものとして計算。

なお、退職金がある場合は原則として退職金とiDeCoの一括受取額は合算して税金を計算します。


iDeCoは受取方法によって税金が変わる

iDeCoは受取方法によって所得が変わるため受取時の税金も変わります。

具体的には、年金で受け取ると雑所得として毎年の税金がかかり、一時金で受け取ると退職所得となり翌年に税金がかかります。

どちらで受け取るのが有利かは公的年金や退職金の有無などによっても変わりますので、受取時にFPに相談するのがよいでしょう。

NISAは受取時に税金がかからない

NISAは受取時に税金がかかりません。

積立額を増やして大きな利益を得ても、運用益に対して税金がかからないため、NISAは受取時の税金を気にせず資産運用できます。

iDeCoで掛金を増やすのがよいか、NISAの積立にまわすのがよいかは、それぞれ節税メリットや運用効果を比較して検討するのがよいでしょう。


4:まとめ

iDeCo掛金の限度額は2027年1月より引き上げられます。

それに伴って掛金を引き上げることで毎年のさらなる節税となりますが、受取時の税金が増えることが多く注意点もあります。

また、iDeCoはラインナップされた投資信託を利用するため、運用リスクもあります。

ですので、iDeCoの掛金を引き上げたほうがよいか、どのくらい引き上げるかなどについて、いちどFPに相談してみるのがよいでしょう。

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