
「将来、母が認知症になってしまった時の財産管理に備え、母と私(息子)で話し合い、任意後見制度を利用しようと考えています。費用はどのくらいかかりますか。」
任意後見制度を利用するには、3つのステップがあり、そのステップごと費用がかかります。
- ステップ1:事前の準備
母の判断能力があるうちに、任意後見契約を結ぶ - ステップ2:任意後見申立て
母の判断能力が低下した時に、任意後見開始の申立て※1をする - ステップ3:任意後見開始
任意後見監督人※2が選任され、任意後見人と任意後見監督人に報酬を支払う

「ステップ1 任意後見契約を結ぶ」、「ステップ2 任意後見開始の申立てをする」については、自分たちで行うことも専門家(司法書士や弁護士)に依頼することもできます。
ステップ1とステップ2の合計費用はそれぞれ、
- 自分たちで行う場合:3万4千円程度
- 専門家に依頼する場合:19万円~28万円程度
かかります。
また、「ステップ3 任意後見開始」については、開始後は毎年費用がかかってきます。
この記事では、母が息子と任意後見契約を結び、後見制度を利用することを前提として、ステップごとに詳しく説明していきます。
用語解説
※1 申立て:裁判所や役所などの公的機関に対して、このような許可や手続きなどをしてほしいと正式にお願い・要求すること
※2 任意後見監督人:任意後見人が適切に後見業務を行っているか、不正はないかなどを監督する人
この記事で分かること
- 任意後見を結ぶ際にかかる費用
- 任意後見開始の申立てをする際にかかる費用
- 任意後見が開始されてから任意後見人と任意後見監督人に支払う報酬
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1:ステップ1|任意後見を結ぶ際にかかる費用は2万1千円~12万円程度
任意後見を結ぶ際には、任意後見の契約内容を考え、それを公正証書※として作成する必要があります。
後見契約の費用は、
- 自分たちで考えて、公正証書を作成する:2万1千円程度
- 専門家(司法書士、弁護士等)に依頼して公正証書を作成する:7万円~12万円程度
です。
それぞれ説明していきます。
※公正証書:公証人が中立の立場で、法的な形式に従って作成する公文書のこと。
1−1:自分たちで考えて、公正証書を作成する場合の費用は2万1千円程度
後見契約の内容を自分たちで考えて、公正証書を作成する場合の費用は2万1千円程度です。
- 公証役場へ持参する書類の費用:1000円程度 (※1後述)
- 公正証書作成費用:2万円程度 (※2後述)
合わせて2万1千円程度かかります。
筆者コメント
公証役場では契約の内容について案内をしてくれたり、インターネット上では契約書のひな型を公開していたりするので、作成の際は参考にしてみましょう。
それでも不安がある方は、専門家に相談してみましょう。
1−2:専門家に依頼して、公正証書を作成する場合の費用は7万円~12万円程度
後見契約の内容を専門家に依頼して、公正証書を作成する場合の費用は7万円~12万円程度です。
- 公証役場へ持参する書類の費用:1000円程度(※1後述)
- 公正証書作成費用:2万円程度(※2後述)
これらの費用に追加で
3. 専門家への報酬 5万円~10万円程度
(依頼する専門家や事務所により金額が変わります)がかかります。
ですので、専門家に依頼して公正証書を作成する場合は、追加の費用が発生し、7万円~12万円程度がかかります。
筆者コメント
親の財産が多岐にわたっていたり、複雑な財産管理が必要な場合は、専門家に依頼するのがよいでしょう。
契約内容の漏れや法的文書のチェックをしてもらうことができます。
※1 公証役場へ持参する書類の費用は1000円程度
内訳は以下の通りです。

【例】
母と息子で任意後見契約を結ぶ場合。母と息子は別々に暮らしている。

※2 公正証書作成費用は2万円程度
内訳は以下の通りです。

【例】
母と息子で任意後見契約を結び、公証役場に出向いて公正証書を作成した場合。公正証書の書面の枚数は5枚。正本・謄本は合わせて3通作成。

2:ステップ2|任意後見開始の申立てをする際にかかる費用は1万3千円~16万円程度
母の判断能力が低下し、任意後見を開始するには、家庭裁判所に任意後見開始(=任意後見監督人選任)の申立てを行います。
この申立ての費用は、
- 自分で行う:1万3千円程度
- 専門家に依頼して行う:12万円~16万円程度
です。
それぞれ説明していきます。
任意後見の開始は申立てをして初めてスタートする
任意後見は後見契約を結んだだけ(=ステップ1)では開始されません。
任意後見開始の申立て(=ステップ2)をすることにより、開始されます。
また、母が認知症にならず判断能力が低下しなければ、そもそも任意後見開始の申立てをすることはありません。
ですので、申立て(=ステップ2)をしない限り、後見契約を結んだにすぎず、その後の費用(=ステップ2、ステップ3)はかかりません。
2−1:自分で申立てをする場合にかかる費用は1万3千円程度
自分で家庭裁判所に申立てをする場合にかかる費用は1万3千円程度です。
- 申立てに必要な書類の費用:7000円程度(※1後述)
- 申立ての手続きにかかる費用:6000円程度(※2後述)
筆者コメント
家庭裁判所が「申立て手続きの手引き」や「申立書の記載例」などを公開していますので、それに従い、進めていくとよいでしょう。
申立ての際の提出書類が多いので煩雑になりますが、時間に余裕がある方は自分で申立てをすることで、費用を抑えることができます。
2−2:専門家に依頼して申立てをする場合にかかる費用は12万円~16万円程度
専門家(司法書士、弁護士等)に依頼して、家庭裁判所に申立てをする場合にかかる費用は12万円~16万円程度です。
- 申立てに必要な書類の費用:7000円程度(※1後述)
- 申立ての手続きにかかる費用:6000円程度(※2後述)
これらの費用に追加で
3. 専門家への報酬 10万円~15万円程度
(依頼する専門家や事務所により金額が変わります)
がかかります。
ですので、専門家に依頼して申立てをする場合は追加の費用が発生し、12万円~16万円程度がかかります。
筆者コメント
申立ての際の提出書類が多いため、集めるのにも記入するのにも時間と手間がかかります。
手間を省きたい方は専門家に依頼するとよいでしょう。
申立て後に鑑定費用10万円~20万円程度かかる場合がある
家庭裁判所が母の判断能力について鑑定が必要だと判断した場合、鑑定を行います。
鑑定費用は10万円~20万円程度です。
※1申立てに必要な書類の費用は7000円程度
内訳は以下の通りです。

※家庭裁判所によって、若干、必要書類が異なります。
申立てをする裁判所に確認をしてから準備することをおすすめします。
【例】
母と息子で任意後見契約を結び、東京家庭裁判所に申立てをした場合。母と息子は別々に暮らしている。

※2 申立ての手続きにかかる費用は6000円程度
内訳は以下の通りです。

【例】
母と息子で任意後見契約を結び、東京家庭裁判所に申立てをした場合。母と息子は別々に暮らしている。

3:ステップ3:任意後見が開始されてから任意後見人と任意後見監督人に支払う報酬は年額12万円~72万円程度
任意後見監督人が選任され、任意後見が開始されると、任意後見人と任意後見監督人、それぞれに報酬を支払います。
- 任意後見人へ支払う報酬:年額0円~36万円程度
- 任意後見監督人へ支払う報酬:年額12万円~36万円程度
それぞれ説明していきます。
3−1:任意後見人への報酬は年額0円~36万円程度
任意後見人へ支払う報酬は年額0円~36万円程度です。
この報酬額は任意後見契約を結んだ際に、母と息子で決めた額になります。
息子(親族)が任意後見人になる場合は無報酬で受けることが多く、報酬をもらう場合でも年額12万円~36万円程度が多いようです。
※任意後見人が専門家(司法書士、弁護士)の場合の報酬
専門家と任意後見を結び、その専門家が任意後見人になった場合の報酬額は、相場として、年額36万円~60万円程度となります。
この報酬額は契約の際に双方で決めた額です。
任意後見人の報酬額の変更は、後見が開始された後では原則できない
任意後見人の報酬額の変更は、任意後見が開始される前は可能ですが、開始された後では原則できません。
①任意後見が開始される前(=ステップ1)
→任意後見契約を結んだだけなので、母と息子双方の同意で、報酬額を変更することはできます。
ただし、公正証書の内容を変更するため、再度、公正証書作成費用がかかってきます。
②任意後見が開始された後(=ステップ3)
→すでに任意後見が開始されているため、報酬額の変更は原則できません。
しかし、変更したい事情を家庭裁判所に申立てをし、相当と認められれば、変更できる可能性はあります。
3−2:任意後見監督人への報酬は年額12万円~36万円程度
任意後見監督人へ支払う報酬は年額12万円~36万円程度です。
この報酬額は家庭裁判所が管理財産額や業務内容などで決定し、毎年、かかってきます。
家庭裁判所では以下の基本報酬額の目安を出しています。

一時的に追加で支払う報酬(付加報酬)がかかる場合がある
通常の監督業務以外の特別な業務を行った場合は、追加で数万円~の報酬(付加報酬)がかかる場合があります。
家庭裁判所では以下の付加報酬額の目安を出しています。
『基本報酬額(毎年後見監督人に支払う報酬額)の50パーセントの範囲内の相当額』
【例】
基本報酬額が年額12万円程度の場合
→付加報酬は6万円程度の範囲内で追加される
後見事務費は母が負担する
後見業務を行うために必要な費用を「後見事務費」といい、経費として扱われます。
この費用は任意後見人をしている息子ではなく、母側が負担します。
事務費例:役所、銀行などへの交通費、必要書類の費用、通信費など
また、任意後見監督人においても、後見事務費が発生した場合は母が負担します。
4:まとめ
任意後見制度を利用するにあたって、ステップごとの費用をみてきました。
「ステップ1 任意後見契約を結ぶ」、「ステップ2 任意後見開始の申立てをする」については、自分たちで行う場合と専門家に依頼する場合とでは大きく費用が異なります。
また、「ステップ3 任意後見開始」は後見が開始されると毎年かかってくるものです。
その辺りを頭に入れ、任意後見制度の利用を考えていきましょう。
親が認知症になってしまった時の財産管理のために、任意後見契約を結んでおくことは安心につながります。
親が認知症になってしまってからでは、任意後見契約を結ぶことはできなくなるため、早めに親子で話し合いましょう。
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