
「最近、親の物忘れがひどく、認知症ではないかと心配です。認知症になると銀行口座が凍結されて年金を引き出せなくなると聞きました。本人が受け取れない場合、家族が代理で年金を受け取ることはできるのでしょうか?」
年金は家族が代理で受け取ることはできません。
ただし、認知症になる前であれば、年金の引出しや銀行口座の管理についてできることがあります。
この記事では、認知症になってしまうと、年金の受け取り、引出しがどうなるのか、認知症になる前に口座の管理でしておくとよいことなどを説明していきます。
この記事で分かること
- 親が認知症になっても、年金は家族が代理で受け取ることはできない
- 親が認知症になると、年金は引き出せなくなる
- 親が認知症になる前に、口座管理でしておくとよいこと
1:親が認知症になっても、年金は家族が代理で受け取ることはできない

親が認知症になっても、年金は家族が代理で受け取ることはできません。
なぜなら、年金は受給者本人のみの権利だからです。
そのため、年金は本人以外の家族の口座に振り込んでもらうことはできません。
ただ、認知症になったからといって年金の支給が止まるわけではないので、本人の口座には今まで通り、年金は振り込まれます。
2:親が認知症になると、年金は引き出せなくなる

親が認知症になると、年金を引き出すことができなくなります。
なぜなら、本人の財産を保護するために、銀行が口座を凍結するからです。
認知症になると記憶力や判断能力が低下し、契約内容を理解したり、手続きの結果の予測が難しくなります。
そのため、本来の自分の意思とは違う手続きを行ってしまったり、振り込め詐欺などの被害にあう可能性があります。
そのようなことを避けるため、認知症になると銀行はその本人の口座を凍結します。
その結果、年金を引き出すことができなくなります。
2−1:銀行が口座を凍結するタイミング
銀行が口座を凍結するタイミングは、銀行側が本人の判断能力が低下していると気づいたり、知った時点です。
例えば
- 暗証番号がわからないだけでなく、ATMの操作ができず困っている時
- 限度額いっぱいの不審なお金の引出しが続いた時
- 家族が本人の認知症を銀行に相談した時
このような状況を銀行側が見たり、聞いたりすると、銀行は本人の状態を確認します。
氏名、生年月日などをきちんと言えるかどうかなどを確認したうえで、本人の判断能力が低下していることがわかると、銀行はその本人の口座を凍結します。
2−2:口座が凍結されても取引が続くもの
銀行口座が凍結されても、以下のものに関しては取引が続きます。
- 年金の振り込み
- 公共料金などの口座引き落とし
- 銀行によっては、介護施設や病院への支払いはできる場合がある
3:親が認知症になる前に、口座管理でしておくとよいこと

親が認知症になる前に、口座管理でできることはしておきましょう。
例えば
- 家の修繕や施設入所費用など、100万円程度の使う予定のあるお金は家族の口座に移しておく。
→のちのち家族間でトラブルにならないよう、よく話し合ってからすすめましょう。 - 銀行の代理人制度を利用する
→現在、年金の振り込み口座として利用している銀行にこの制度がないようであれば、代理人制度が利用できる銀行に年金の振り込み口座を変更することも検討してみましょう。
銀行の代理人制度とは
銀行の代理人制度とは、本人の判断能力が低下した時に、本人に代わって、入出金等ができる代理人をあらかじめ指定しておくことができる制度です。
本人の意思が確認でき、判断能力が低下する前であれば、この制度を利用することができます。
銀行によって、制度の詳細に多少違いがあると思いますので、確認してみましょう。
4:まとめ
親が認知症になった時に、家族が代理で年金を受け取ることはできません。
また、その本人の口座が凍結されると、年金を引き出すこともできなくなります。
今のうちに、できる対策はとっておきましょう。
対策をとる際は、親や家族間でのちのちのトラブルにならないように、よく話し合ってすすめましょう。
また、凍結された口座からお金を引き出すには成年後見制度の利用が必要です。
成年後見制度の利用については、専門家に相談しながらすすめる方がよいでしょう。