
「母が認知症で、だいぶ判断能力が衰えてきています。後見人をつけたいと考えていますが、費用について心配です。法定後見に関わる費用について教えてください。」
法定後見の費用には
- 申立てをする際にかかる費用(最初のみ)
- 後見人等に支払う費用(毎年)
- 一時的に追加でかかる費用(その都度)
の3つがあります。
この記事では、認知症の母・その息子を例に、それぞれの費用の具体例を出しながら、細かく説明していきます。
この記事でわかること
- 申立てをする際にかかる費用
- 後見人等に支払う費用
- 一時的に追加でかかる費用
用語説明:「申立てをする」とは
「申立てをする」とは、裁判所や役所などの公的機関に対して、このような許可や手続きなどをしてほしいと正式にお願い・要求すること。
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1:申立てをする際にかかる費用は総額約12万円~

申立てをする際にかかる費用は大きく3つあります。
- 申立ての準備にかかる費用
- 申立ての手続きにかかる費用
- 申立てを専門家に依頼した場合にかかる費用
以下例での費用総額
息子が認知症の母(東京在住)に後見人をつけようと申立てをした。母は預貯金のほか、不動産を持っている。申立ての書類の準備等については司法書士に依頼した。
本人=母、申立人=息子

それぞれの項目の費用について詳しく解説していきます。
1−1:申立ての準備にかかる費用は約1万円
申立ての準備(必要書類)にかかる費用は約1万円です。
申立人(申立てをする人)が負担します。

1−2:申立ての手続きにかかる費用は約8000円
申立ての手続きにかかる費用(家庭裁判所へおさめる手数料、郵便代)は約8000円です。
本人(後見がつく人)が負担します。
<東京家庭裁判所へ後見を申し立てた例>

*申立てをする類型(後見・保佐・補助)や申立てをする裁判所によって、費用は数百円~数千円増減します。
法定後見には後見・保佐・補助の3つの類型がある
法定後見には後見・保佐・補助の3つの類型があります。
家庭裁判所では、法定後見を申立てする際の基準を以下の通り示しています。
①支援を受けても、契約等の意味・内容を自ら理解し、判断することができない方
→後見申立て
②支援を受けなければ、契約等の意味・内容を自ら理解し、判断することができない方
→保佐申立て
③支援を受けなければ、契約等の意味・内容を自ら理解し、判断することが難しい場合がある方
→補助申立て
保佐と補助を申立てる場合、手続きにかかる費用は後見を申し立てるより数千円多くかかります。
申立て後に鑑定費用約10万円~20万円がかかる場合がある
家庭裁判所が本人の判断能力について鑑定が必要だと判断した場合、鑑定が行われます。
この費用は本人が負担します。
1−3:申立てを専門家に依頼した場合にかかる費用は約10万円~20万円
申立てを専門家に依頼した場合にかかる費用(専門家への報酬)は約10万円~20万円です。
申立人が負担します。
司法書士に依頼した場合は約10万円、弁護士に依頼した場合は約20万円かかることが多いです。
*専門家に依頼せず、自分で申立てをする場合はこの費用はかかりません。
2:後見人に支払う費用(基本報酬)の目安は年間約24万円~72万円

後見人に支払う費用の目安は年間約24万円~72万円です。
本人の財産から後見人に支払われ、原則、本人が亡くなるまで毎年かかります。
この費用は家庭裁判所が本人の財産額や後見業務(財産管理、病院や施設への支払い、契約の代理など)の内容などを考慮し決定します。
<後見人に支払う基本報酬額の目安>

*管理財産額とは、預貯金及び有価証券等の流動資産の合計額をいいます
*管理財産が少額の場合、年額24万円以下の場合もあります
*保佐人、補助人も基本報酬額の目安は後見人と同様です
*家族が後見人の場合、「報酬をください」と申立てしなければ、この費用はかかりません
後見監督人が選任された場合、後見監督人に支払う費用の目安は年間約12万円~36万円
後見監督人が選任された場合、後見監督人に支払う費用の目安は年間約12万円~36万円です。
こちらも後見人と同様、本人の財産から後見監督人に支払われ、原則、本人が亡くなるまで毎年かかります。
後見監督人とは後見人が適切に後見事務を行っているか、不正はないかなどを監督する人です。
後見監督人が選任される例としては以下などがあります。
- 本人の財産が多額な場合(財産が多額=東京家庭裁判所は財産が1億円以上を目安としている)
- 家族が後見人の場合(専門的な知識が不足している、親族間の紛争がある場合など)
- 後見人から監督人を選任してほしいと申立てがあった場合(助言やサポートしてほしい場合など)
<後見監督人に支払う基本報酬額の目安>

*保佐監督人、補助監督人も基本報酬額の目安は後見監督人と同様です
3:一時的に追加で数十万円~の費用(付加報酬)がかかる場合がある

後見人が本人のために特別な業務を行った年には、追加で数十万円〜の費用(付加報酬)がかかる場合があります。
※家庭裁判所が出している付加報酬額の目安 基本報酬額(毎年後見人に支払う報酬額)の50パーセントの範囲内の相当額です。
付加報酬を出す例としては、以下などがあります。
- 居住用不動産を売却した場合
- 遺産分割協議をした場合
横浜家庭裁判所が付加報酬を出した事例
①居住用不動産を3000万円で売却した場合
→ 付加報酬として約40万~70万円
②遺産分割の調停を申立て、総額約4000万円の遺産のうち約2000万円相当の遺産を取得させた場合
→ 付加報酬として約55万円~100万円
4:法定後見の費用に関するQ&A

法定後見の費用に関する、よくある質問をまとめました。
4−1:Q. 後見を開始してから、途中で後見制度をやめることはできますか?
A. 家族の希望などで、途中でやめることはできません。
後見が開始されると、原則、本人が亡くなるまで後見制度は続きます。
ですので、本人が亡くなるまで費用は発生します。
4−2:Q. 後見人がついて後見が終了するまで、どのくらい後見人へ報酬を支払うことになりますか?
A. 後見人がついた本人の財産額や亡くなるまでの年数によって総支払額は変わってきます。
<10年で後見終了。10年間の後見人への総支払額が360万円になった例>
- 本人の預貯金などの財産が約1500万円
- 後見人への報酬額は年間36万円
- 10年間、年額の報酬額が変わらず、付加報酬も発生しなかった
年額36万円 × 10年間=360万円
4−3:Q. 後見人への報酬を減額してもらうことはできますか?
A. 原則、報酬額を減額してもらうことはできません。
不服の申立てもできません。
4−4:Q. 報酬を本人の財産から支払えない場合、家族が代わりに支払う必要があるのですか?
A. 原則、家族が支払う必要はありません。
本人の財産から支払えない場合は、後見人は自治体の報酬助成制度などを利用します。
5:まとめ
法定後見に関わる費用を3つに分けて説明してきました。
中でも後見人等に支払う費用は、原則、本人が亡くなるまで毎年続くため、高額になる場合もあります。
法定後見の利用を考えている方は、一度、司法書士や弁護士の無料相談会に参加したり、自治体の窓口(社会福祉協議会など)へ相談をしてみましょう。